賃貸契約~未成年編~

こちらのコラムではお部屋の設備や構造の他に、賃貸契約に必要なもの、家賃保証会社についてといった入居前の事務的手続きについてもお伝えしたことがあります。

しかし、コラムを見てくださっているのは必ずしも成人された方ばかりでなく、なかには未成年の方も。2022年4月1日、民法改正により成人の年齢が変更になったことは、記憶に新しい出来事ですよね。

本日は店頭での問合せも多く頂戴している、『未成年の賃貸契約』についてお伝えしたいと思います。

賃貸アパート 契約 未成年

1:未成年とは

冒頭でもお伝えしたとおり、2022年4月1日に民法改正により、これまでの成人年齢20歳が18歳へと引き下げられました。

よって18歳未満の方が未成年者となります。

未成年者の買う・借りるなどの契約においては、民法5条(未成年者の法律行為)第1項に法定代理人の同意が必要との定めがあり、第2項には未成年者が法定代理人の同意なく交わした契約は取り消すことができると定められています。

2:未成年の賃貸契約

前述のように、未成年者は家を買う・借りるといった『契約手続き』に関しては単独で交わすことができず、親権者の同意が必要と法律で定められていることはご存知でしたか?

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未成年者が一人暮らしをすること自体は法律上問題なく、アパートを借りる際の、いわゆる『賃貸借契約』については親権者の名義で契約もしくは同意が必要とされています。

そうあるケースではないですが、「働いているから、一人暮らしのアパートを借りたい。」と未成年のお客様が契約を交わしに来たが、実は家出していて捜索願が出されていたということも。

未成年においては成人された方に比べると、判断能力が未熟と社会通念上で捉えられているため、民法5条のような法律の定めがあるとされています。

これらのことから、未成年者が賃貸契約を結ぶ際には単独ではできないとされている点は、成人されている方の賃貸契約とは大きく違いますね。

2.1:必要なもの

賃貸契約においての流れや準備するものについては成人されている方と大きく違いはありませんが、未成年者の賃貸契約については法定代理人(親権者)の同意書が必要とされます。

もし未成年者の方で現在就業中の場合は、成人の方と同様に源泉徴収票や収入証明書の提出が必要とされることも。

未成年者の入居したいアパートの申込み・手続きには何が必要かは成人の方と同様であり、そこに法定代理人(親権者)の同意書が加わります。

2.2:未成年者でも同意なしで賃貸借契約できるケース

一般的に賃貸アパートに未成年者が契約者となって入居できるケースが2点あります。

■1点目は就業されている方は、勤め先に法人契約を結んでもらう

この場合には勤め先(会社)と不動産会社が賃貸借契約を結ぶことになるため、法定代理人(親権者)の同意なく入居が可能に。ただ、勤め先である会社側としても未成年者に住まいを提供するわけですから、会社によってはその旨の同意を法定代理人(親権者)に求めることがあるかもしれません。

■2点目は結婚されている方

『未成年が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす』と民法753条に定められ、結婚されている方は法定代理人(親権者)の同意なく、賃貸借契約をかわすことが可能とされています。

令和4年4月1日の民法改正により成人年齢が18歳に引き下げられたと同時に、婚姻できる年齢が男性女性ともに18歳以上となり、未成年の方は婚姻ができなくなりました。 

ただし、経過措置により、令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性(平成16年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた女性)は婚姻できます。その場合は父母の同意書が必要です。

2.3:フレンドホームは?

以前お伝えしたことがある家賃保証会社。幸手市周辺の賃貸アパートを取り扱うフレンドホームは未成年の方を含む、入居を希望される方に保証会社を介しての入居をサポートしております。家賃保証会社は、家賃の滞納などが発生したときに借り主(入居者)に代わって貸主(大家さん)へ滞納家賃の支払いを保証する会社のこと。

よって未成年の方も入居の際には家賃保証会社を利用して入居手続きが可能となります。

フレンドホームが取り扱っている幸手市周辺アパートは9割を超える物件が、保証会社委託での入居が可能。ただし、保証会社も未成年の入居に関しては、法定代理人(親権者)の同意書を必要としているため、同意なく賃貸借契約を交わすことはできません。

保証会社によっては内定者・転職者プランや学生プラン、未成年プランと色々なプランを設けているところもあるので、気になる方は一度ご相談いただければと思います。

3:入居審査

未成年の多くは収入が不安定であるという点から、法定代理人(親権者)の同意を得ていても、入居審査に落とされてしまうことも。

法定代理人(親権者)の名義で契約者になってもらった上で賃貸借契約を交わす、もしくは保証会社を介しての入居を試みるほうが入居審査を通る可能性は高くなるかもしれません。

また、未成年の学生の方で、一人暮らしをしている方は法定代理人(親権者)が契約者となり、賃貸借契約を交わしていることが多くあります。

未成年で学生なのか、就業中なのかによっても入居に係る手続きの書類の内容は異なることがあるため、気になっているアパートの入居に関する詳細は不動産会社に問合せをすると、正確な詳細を得られますね。

4:入居のポイント

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一人暮らしを始める未成年の方、成人している方もそうですが、初めての一人暮らしは分からないことだらけですよね。安心した毎日を過ごせるよう、幸手市周辺のアパート入居前に把握しておきたいポイントや入居後に気をつけたい点も併せてお伝えします。

4.1:入居前に把握しておきたいポイント

■効率的なお部屋探しの手順

■住みたいエリアの家賃の平均

■入居時にかかる初期費用物件の特徴

■一ヶ月の具体的な生活費(家賃や光熱費、食費を含む)の概算

■アパートの周辺環境

4.2:入居後に気を付けたいポイント

防音対策

防犯対策

■アパートには原状回復義務がある

■アパートには更新解約の手続きを要する

5:まとめ

本日は『未成年の賃貸契約』にスポットを当ててお伝えしました。

18歳が成人と民法改正がされて早1年が経ちますが、成人=20歳。この認識が長年定着していたため、なかなかパッと切り替えしづらい方も多いはず。

未成年は18歳未満を指すわけですが、未成年に関しての法律行為には法の定めがあるように、成人とは違って制限が多く設けられています。

進学によって親元を離れる未成年、就職によって親元を離れる未成年、結婚に伴って親元を離れる未成年。皆さん環境は違えど、親元を離れて暮らし始めるには不安を感じますよね。

アパート入居には大家さん、管理会社、他の入居者、たくさんの方とのやりとりや付き合いが生じます。ただ、成人も未成年も共通して言えることは、社会におけるルールやマナーを守り、生活していくことはとても大切なこと。

スムーズなお部屋探し、アパート暮らしにまつわる事柄の参考として、本日の内容がお役に立てればと思います。

  フレンドホームでは幸手・杉戸で賃貸アパートをお探しの方に、豊富な物件情報の中から快適な暮らしにぴったりなお部屋をご提案・ご紹介いたします。フレンドホーム幸手本店(0120-43-0021)まで是非お気軽にご相談下さい!

フレンドホームの店舗紹介

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幸手本店

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〒340-0114
埼玉県幸手市東2-8-6
TEL
0120-43-0021
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毎週火曜日、水曜日
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売買センター

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杉戸町杉戸7丁目1番3号
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春日部店

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